退職願い
就業規則では三ヶ月前に退職願いを出さないといけないのですが、労働基準法では一ヶ月ですよね。
この場合、退職願を出してから一ヶ月でやめることは基本的にできないのでしょうか?どうしても一ヶ月でやめたいときはどうしたらいいのでしょうか?
回答
退職願の提出は、法律上「雇用契約の解除の申し込み」と解されます。
したがって、民法627条1項が適用され、提出後2週間経過したら、自由の身となることになります。労働基準法には雇用される側からの申し出については規定がありません。(雇用する側からの“解雇”については30日前と規定されています。)
しかし一般的には、後任者の人選や引継ぎ期間を考慮して「就業規則」には3ヶ月前と定めているケースが多いようです。また常識的にも、円満に退職するつもりなら、そのくらい前には申し出るべきでしょう。
面白くないことがあるからこそ退職したいのでしょうし、退職を決めたなら1日だってそこで働きたくはないですよね。それは分かります。でも、次の職業の関係とか家庭の問題とかの事情があるなら別ですが、基本的にはその職場の慣例に従うのが大人の対応と言えるでしょう。
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